2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
その場合には、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針というのも別途出させていただいておりますので、まずはそれを変えて、努力義務的にしていただいて、そしてそれが行っていけば義務化していくとか、その辺も含めてこの安全衛生分科会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
その場合には、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針というのも別途出させていただいておりますので、まずはそれを変えて、努力義務的にしていただいて、そしてそれが行っていけば義務化していくとか、その辺も含めてこの安全衛生分科会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
安全衛生分科会、職業安定分科会、雇用環境・均等分科会、あとは読みませんけれども、同一労働同一賃金部会と、五つから答申、報告が上がっています。この中で、委員からの反対意見が付されている答申は幾つあって、どれですか。
実際に歯科健診の義務化を実現するためには、特に安衛法の中の改正を目指すのであるならば、厚生労働省の中の労働政策審議会の安全衛生分科会における三者合意が必要であるというふうに認識をしております。 ただ、残念ながら、労政審、前の中基審と言った中央労働基準審議会の時代からこの委員会に一度も歯科の委員が入ったことがございません。学識経験者としても入ったことがないというのが実情でございます。
そういったことも含めて、現在、労働政策審議会安全衛生分科会において御審議いただいているところであり、実行計画の内容の速やかな位置づけに向けまして議論を進めてまいりたいと考えております。
三柴先生は、安全衛生分科会の公益代表委員であって、立法にかかわりましたと御自身がおっしゃっているわけであります。その御自身が書いた「知っておくべきメンタルヘルスの法律知識」ということで、「就業規則に根拠規定があれば会社が産業医面談や産業医への受診を強制できることもある」というふうに書いていて、例えば復職に関する受診命令のときにはこのような根拠規定があり得ますよということで、右側にも書いてある。
行政との関係では、現在、労政審議会の安全衛生分科会で公益代表委員を務めさせていただいておりますが、今回の改正法案に盛り込まれた内容にも、濃淡はありますけれども、複数の検討会や分科会での審議、厚生労働科学研究などを通じて起案に関与させていただいてまいりました。 本日は、法案の詳しい内容紹介は省き、本改正法案が持つ主な意義について、焦点を絞り、私見を述べさせていただきたいと存じます。
四つ目といたしまして、第七十九回労働政策審議会安全衛生分科会報告にありますように、産業医がいる事業場においては、ストレスチェックの実施及び面接指導に産業医が関与することが望ましいと考えております。 ストレスチェックの検査結果は重要な個人情報で、慎重に取り扱うべきものであります。その一方で、職場において安全配慮を必要とする情報を含んでおります。
今回の法案では、メンタルヘルス対策の必要性に鑑みて、労働政策審議会安全衛生分科会における議論も踏まえてこの対策を考えたところでございます。 事業者にストレスチェックの実施を義務づけるということにしましたが、産業医の選任義務がないなど、体制が整備されていない小規模事業場、こういったところでは、やはり情報管理等が適切に実施されないという懸念も払拭できません。
次に、時間もあれなんで、最後に、最初の質問をしようと思いました労働政策審議会のメンバー並びに安全衛生分科会のメンバーについてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。 この労働安全衛生法に関しましては、先ほど羽生田先生からもお話ありましたように、昭和二十二年に制定された労働基準法から独立しまして、四十七年に労働安全衛生法が制定されたと聞いております。
○政府参考人(中野雅之君) 審議会で御議論いただく前に、それぞれの分野の専門家にお集まりいただきまして、個別の項目ごとに検討会なり研究会を開催した上で審議会を開くことはございますが、具体的な中身を議論いただくのはこの安全衛生分科会の場であると考えております。
○島村大君 ということは、この安全衛生分科会の方々の、現場でどのような方が出てきていらっしゃるとか、その現場を理解している方が一番いいと思いますけど、どうでしょうか。
○政府参考人(小野晃君) 労働安全衛生に関する事項につきましては、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者により構成されます労働政策審議会安全衛生分科会におきまして調査審議が行われているところでございます。具体的には、労働安全衛生法令の改正等に際しましてこの審議会に諮問をし、労使を含めた委員に十分審議をいただき答申を受けているというところでございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 安全委員会及び衛生委員会の設置範囲の拡大につきましては、労働政策審議会安全衛生分科会でも御議論がございました。その同分科会では、まず現行の小規模事業場における安全衛生管理の実態を把握するというふうにされたところでございます。
そこで、衛生委員会の設置範囲について、これは今いろいろな御意見があるというふうに言われましたけれども、労働政策審議会安全衛生分科会でも議論があったところでございます。そこで、その同分科会では、まずは現行の、今先生もいろいろなケースがあると言われた、まさにそうした小規模事業場における安全衛生管理の実態を把握する、まず実態を把握しようということにいたしております。
○尾辻国務大臣 今申し上げましたように、このことは労働政策審議会安全衛生分科会で御議論いただいておりますから、そして、その分科会がまず実態を把握して、それから議論しようということになっておるわけでございますから、その御議論を待ちたい。御議論がどういう結論を出すか、その結論が今先生が言われたような方向であれば、また当然それを踏まえての私どもの検討になるわけでございます。